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5分でわかる!9世紀~10世紀初めの公領

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この動画の要点まとめ

ポイント

荘園公領制

中世1 単語1 9~10世紀初めの公領中世1 ポイント1 9~10世紀初めの公領

これでわかる!
ポイントの解説授業
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今回から、「 中世 」という大きな時代の区分に変わります。
多くの教科書でも、土地制度では今回学ぶ 荘園公領制 (しょうえんこうりょうせい)、政治では 院政 (いんせい)という政治体制から、中世というくくりになっています。
今回出てくる 荘園 は、奈良時代・平安時代に基礎が作られていった制度ですが、この制度は後の鎌倉時代や室町時代にも、少しずつ形を変えながら続いていく制度なので、中世にくくられています。

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今回は、その 荘園公領制 という、平安時代に出てきた土地制度について学んでいきます。
ややこしく、理解しにくい部分ではありますが、まずは講義をしっかり理解し、問題で確認する、という流れでマスターしていきましょう。
まず1つ目のポイントは、平安時代の前半にあたる、9世紀~10世紀初めの土地制度について見ていきましょう。

直営田で国家収入が減り、対策として延喜の荘園整理令が出された

中世1 ポイント1 9~10世紀初めの公領 図の前まで

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まずは、荘園公領制というものができあがる少し前から見ていきましょう。

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律令制の政治のもとでは、朝廷が管理する 公領 (または国衙領(こくがりょう))の一部を、民に 口分田 という形で貸し出していました。このしくみを 班田 と言いましたね。
そして、国から派遣された 国司 がこの口分田から税を徴収することで、国家の収入が確保されていました。

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しかし9世紀ごろになると、土地が荒れたり、戸籍が作られなくなったりして班田の維持が困難になります。
すると、大宰府や貴族・皇族が口分田の一部を 直営田 (ちょくえいでん)として勝手に使うようになりました。
この直営田には大宰府の公営田、政府役所の官田などがありますが、 どれも収入が政府に入らない ものです。

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そこで、902年に、 醍醐天皇 (だいごてんのう)が 延喜の荘園整理令 (えんぎのしょうえんせいりれい)を出し、法に背く 直営田を禁止 するとともに最後の班田を実施しました。
しかしながら、この政策は失敗し、土地制度の転換を迫られる事態になっていきます。

延喜の荘園整理令が出されるまでを図で振り返ってみよう

中世1 ポイント1 左ページ下部の図+下の大転換の棒

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分かりにくい部分もあるので、図を使ってもう一度説明していきます。
まず、上の図は、とある国と考えてください。
土地は基本的に全て国家のもの( 公地公民 という考え方)で、その土地を 口分田 として民に分け与えて、そこから税をとっていました。

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しかし、税が重かったことなどから、土地から逃げる人も出てきます。( 逃散 (ちょうさん)といいます)
すると、図の左側にあるように、その余った土地を 直営田 という形で、貴族が勝手に使い始めてしまいました。
直営田は国家の収入にはならないため、国家のお金が足りなくなっていきます。

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そこで、 醍醐天皇直営田を禁止 する 延喜の荘園整理令 を出します。
しかし、この政策は上手くいくことなく終わってしまった、という流れです。

この授業の先生

黒川 広貴 先生

「どこがテストに出るの?」「どうやって覚えたらいいの?」「どうしたら点数がとれるの?」という疑問に答え、着実に点数を伸ばすための授業を展開。

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