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5分でわかる!農民の負担と村の組織

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この動画の要点まとめ

ポイント

農民の負担と村の組織

近世25 単語3 農民の負担と村の組織近世25 ポイント3 農民の負担と村の組織

これでわかる!
ポイントの解説授業
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3つめのポイント、農民の負担と村の組織についてです。

さまざまな税と労働の義務

近世25 ポイント3 「・農民の負担(税)」の部分

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江戸時代の農民にも様々な負担がありました。
まず税金については、 村請 (むらうけ)といって、村でまとめて納入しました。
中世に百姓請(ひゃくしょううけ)と呼ばれていたものと同種のやり方です。

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原則として米で納める本年貢を「 本途物成 」(ほんとものなり)、その他の米以外の雑税を「 小物成 」(こものなり)と言い、この2つが税金の中心です。
他に、村全体の石高にかかる付加税を「高掛物」(たかがかりもの)と言い、村全体で負担しなければいけませんでした。

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また労働の義務(夫役)として、川の治水事業など国ごとで召集される国役や、街道周辺の村々が人馬を提供する 助郷役 (すけごうやく)などがありました。

村のルール

近世25 ポイント3 「・村の中の組織」の部分

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村の中の組織としては、 本百姓5人で年貢納入について連帯責任を負う五人組 」(ごにんぐみ)がありました。
5人のうち誰かが逃げてしまったら、他の4人で5人分の税を納めなければならない、ということです。

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注意してほしいのは、あくまで「本百姓が5人」ということです。
本百姓の下に居る水呑百姓や名子・被官は、検地帳にも登録されないため、含まれません。
そのため、「五人組」といっても、 5人の本百姓の下に居る水呑百姓や名子・被官を入れるともっと多くの人数で構成されていた 、と押さえておきましょう。

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他にも村には、 田植えや屋根葺きなどの共同労働を行う 「もやい」(または結(ゆい))がありました。
また、 村のルールを破った場合の罰則 として、火事や急病のときを除いて他の村人全員から交際断絶される「村八分」(むらはちぶ)がありました。

この授業の先生

黒川 広貴 先生

「どこがテストに出るの?」「どうやって覚えたらいいの?」「どうしたら点数がとれるの?」という疑問に答え、着実に点数を伸ばすための授業を展開。

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