高校日本史B
5分でわかる!課役の対象
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この動画の要点まとめ
ポイント
課役の対象
これでわかる!
ポイントの解説授業
庸・調・雑徭などの課役が課されるのは男性のみ
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そして、この 庸 ・ 調 ・ 雑徭 などの課役の対象は男子のみで、女子には課税されませんでした。
さらに、年齢によっても、課役の重さに違いがありました。
下のグラフを見てください。
課役の対象
![律令制度4 ポイント2 棒グラフと下の説明部分](https://d12rf6ppj1532r.cloudfront.net/images/k/0/soc_j_his_b/1_0_28_2/k_soc_j_his_b_1_0_28_2_image03.png)
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男子のなかでも21~60歳を 正丁 (せいてい)といいます。先ほど、兵役の対象として出てきた名称ですね。
前のポイントで扱った税が全て適用されるのが、この正丁です。
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正丁より若い、17~20歳を中男(少丁)、年をとった61~65歳を老丁といいます。
それぞれ課役が軽くなり、中男には正丁の1/4、老丁には1/2程度しか要求されませんでした。
例えば、雑徭は「国衙で60日間(以下)の労働」でしたが、中男なら15日、老丁なら30日だったわけです。
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細かいことは覚えなくていいですが、 「21歳~60歳の男性」を「正丁」といい、税金を全て納めなければならなかった 、ということはしっかりと押さえましょう。
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律令制度の税制には、納める先(国衙か都か)以外にもう1つ区別があります。
土地にかかる税か、人にかかる税かということです。
租 などは、土地を基準にその持ち主に課せられる税ですが、課役と呼ばれる 庸 ・ 調 ・ 雑徭 などは人を基準に課せられる税(人頭税)でした。