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5分でわかる!吉田茂内閣① (第二次農地改革など)

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この動画の要点まとめ

ポイント

吉田茂内閣①(第二次農地改革など)

現代04 単語1
現代04 ポイント1

これでわかる!
ポイントの解説授業
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今回は、戦後の政治改革の続き、第1次吉田茂内閣について見ていきます。

労働者の権利を定めた「労働三法」制定!

現代04 ポイント1 <1946>9月 労働関係調整法 から 労働三法③】 まで

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日本自由党が総選挙で勝利したことで、第1次吉田茂内閣が発足します。

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吉田内閣の政策の中から、まずは労働者に関する法律を確認しましょう。
1946年、労働関係調整法が制定されます。これは、企業と労働者の間で争いが起きた時に、どのように収めるか定めたものです。

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翌1947年には労働基準法が制定されます。これは労働条件の最低基準を定めたもので、戦前の工場法を、より発展させたものだと言えます。

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この2つと、前回の講義で確認した労働組合法を合わせて、労働三法といいます。

寄生地主制の解体へ!「第二次農地改革」!

現代04 ポイント1 <1946>10月 第二次農地改革 から 調整法再制定) まで

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同じく1946年、第二次農地改革が行われます。
ここでは、自作農創設特別措置法が制定され、第一次農地改革の際に改正されていた農地調整法も再改定されました。
以下、内容を確認しましょう。

現代04 ポイント1 ①小作地所有 から 最後 まで

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この改革では、地主の小作地所有について制限が設けられました。
不在地主、つまりその土地に在住していない地主については、小作地の所有が認められなくなりました。
在村地主については、1町歩(約1ヘクタール)までの小作地所有が認められました。(北海道は、例外的に4町歩までの所有が認められました。)

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また、小作料の支払いは現物ではなく金納とされました。
こうした農地改革は農地委員会により実行されることになり、委員会の内訳は、地主・自作・小作が3:2:5の割合で構成されることが定められました。

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以上の改革により、それまで50%近くだった小作地率は10%台まで低下し、農地改革は成果を上げたといえます。

この授業の先生

黒川 広貴 先生

「どこがテストに出るの?」「どうやって覚えたらいいの?」「どうしたら点数がとれるの?」という疑問に答え、着実に点数を伸ばすための授業を展開。

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