中学公民

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5分でわかる!請求権

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5分でわかる!請求権

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この動画の要点まとめ

ポイント

請求権 裁判を受けることができるのも権利の一つ

中学公民12 ポイント2 答え入り

これでわかる!
ポイントの解説授業
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2つ目のポイントは、「請求権」です。
基本的人権を守るための権利の1つである請求権について学んでいきましょう。
こちらを見てください。

中学公民12 ポイント2 答え入り

請求権 裁判を受ける権利など

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請求権とは、人権が侵された場合に、その救済を求める権利のことです。
代表的な請求権として、**裁判を受ける権利(裁判請求権)**があります。
人権が侵されるようなことがあった場合、裁判所に訴えることができるということです。

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裁判所には、個人だけではなく国を訴えることもできます。
国民が国家から人権の侵害を受けた場合には、国に対して損害の賠償を請求できるのです。
これを国家賠償請求権とよびます。

中学公民12 ポイント2 答え入り

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請求権の考え方と、請求権の種類をおさえておきましょう。

この授業の先生

松本 亘正 先生

歴史や地理を暗記科目ととらえず、感動と発見がふんだんに盛り込まれたストーリーで展開して魅了。 ときにクスリと笑わせる軽妙な語り口にも定評があり、「勉強ってこんなに楽しかったの!?」と心動かされる子供たちが多数。

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