5分でわかる!アメリカ合衆国憲法をめぐる対立
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この動画の要点まとめ
ポイント
ポイントの1つ目は、「アメリカ合衆国憲法の誕生」です。
前回の授業で アメリカ13植民地がついに独立を果たしましたね。
新たな独立国アメリカは、果たしてどんなスタートを切ったのでしょうか?
アメリカ連合規約の起草
独立したばかりのアメリカには、 これから国をどう運営していくかという方針が必要でした。 人びとは話し合って、その方針を アメリカ連合規約 という成文憲法にまとめたのです。この連合規約の中で、国名が アメリカ合衆国 と定められました。
独立を果たした13の植民地は、それぞれがアメリカ合衆国を構成する 州 となりました。当初は、13州それぞれが独自の憲法や議会をもち、政府はあくまで13州の見守り役程度の位置づけだったのです。つまり、 アメリカ合衆国の中に小さな13個の独立国があるような状態 で、一国としてのまとまりがありませんでした。
このように、アメリカ連合規約では 13州それぞれに強力な権限を認めていた ので、各州は勝手に政治を行っていました。せっかくイギリスからの独立を果たしたのに、このままではアメリカ合衆国がバラバラになってしまいます。そこで、アメリカ連合規約を修正し、新たな憲法を作ろうという動きがおこりました。
こうした経緯から、1787年に フィラデルフィア という場所で 憲法制定会議 が開催されました。この会議で、政府の権限強化などの提案がおこなわれた結果、 アメリカ合衆国憲法 が成立することになりました。
アメリカ合衆国憲法にもとづき、アメリカ連邦政府が成立
先ほどお話したように、アメリカ連合規約のもとでは、政府は「各州の見守り役」程度の権限しかありませんでした。しかし、 アメリカ合衆国憲法 にもとづいて新たに設置された アメリカ連邦政府 は違います。アメリカ連邦政府は、かつての政府の権限に加えて 徴税権 や 通商規制権 を行使できるようになり、アメリカ13州の 統率機関 と呼べる存在になったのです。
ただし、アメリカ合衆国憲法は同時に 各州にも大幅な自治権を認めていました。 政府に強い権限を与え、国家としてのまとまりを強めていこうとする一方、各州が持っていた権利を全て取り上げたわけではなかったのです。
立法・行政・司法の三権分立
アメリカ合衆国憲法の特徴の一つが、先ほどお伝えしたように 政府に強い権限を与えた 点です。そして、もう一つ大事な特徴があります。それが 三権分立 を制度として取り入れた点です。三権分立の三権とは、 立法権・行政権・司法権 の三つ。これらの権力を分立させ、異なる機関にゆだねることで、互いに監視させあい、権力の集中を防ぐわけです。アメリカ合衆国では、立法権は議会、行政権は大統領、司法権は裁判所が持っています。
憲法の是非をめぐり、連邦派と反連邦派が対立!
1787年の憲法制定会議で採択されたアメリカ合衆国憲法は、各州でどんどん批准されていきます。しかし、中には 新しい憲法に反発する人たちもいたのです。 こちらを見てください。
合衆国憲法に賛成した人びとを 連邦派 、反対した人びとを 反連邦派 といいます。ちなみに、連邦派は現在の 共和党 、反連邦派は現在の 民主党 のもとになっています。
以上、アメリカ合衆国憲法をめぐるお話でした。今回の内容は 現在のアメリカの政治体制にもつながっています。 とても大事な内容なので、しっかり復習しておきましょう。
アメリカ世界の成立、第3回。
今回は、「アメリカ合衆国の政治体制」について学習します。